医療費
病気や怪我で病院にかかった時の医療費について、大まかに説明します。
病院窓口での自己負担割合
区分 | 負担割合 |
---|---|
0歳~小学校就学前の乳幼児 | 医療費の2割 |
小学生以上69歳以下の方 | 医療費の3割 |
70歳以上75歳未満の方 |
医療費の2割 (※現役並みの所得者は3割) |
75歳以上の方 |
医療費の1割 (現役並みの所得者:課税所得145万円以上は3割) |
児童(12歳未満等)の医療費自己負担分の一部を助成する制度のある市町村もあります。
※「現役並みの所得者」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が280,000円以上の方がこれに該当します。
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・・・ 520万円以上
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・・・383万円以上
高額療養費制度(平成27年1月改正)
70歳未満の方の
平成27年1月診療分から
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
①健保:標準報酬月額83万円以上の方 国保:年間所得(※1)901万円超の方 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
②健保:標準報酬月額53万円以上83万円未満の方 国保:年間所得600万円超901万円以下の方 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
③健保:標準報酬月額28万円以上53万円未満の方 国保:年間所得210万円超600万円以下の方 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
④健保:標準報酬月額28万円未満の方 国保:年間所得210万円以下の方 |
57,600円 | 44,400円 |
⑤低所得者 (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
注)①または②に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での①または②の該当となります。
多数該当:高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヵ月間)で3月以上あった時の、4月目(4回目)以降の自己負担限度額
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) | 外来・入院 (世帯) |
||
①現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
|
②一般所得者 (①③以外の方) |
12,000円 | 44,400円 | |
③低所得者 | Ⅱ(※1) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(※2) | 15,000円 |
※1 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合。 ※2 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合。
注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。①現役並み所得者 標準報酬月額が28万円以上、課税所得145万円以上など
標準報酬月額は、被保険者が事業主から受ける毎月の給料や3月を超える期間の賞与などの報酬から決められます※上記は概要です。詳しくは社会保険事務所にご確認ください。
区分 | 負担割合 |
---|---|
0歳~小学校就学前の乳幼児 | 1000円 |
小学生以上69歳以下の方 | 1500円 |
70歳以上75歳未満の方 | 1000円 (※現役並みの所得者は1500円) |
75歳以上の方 | 500円 (現役並みの所得者:課税所得145万円以上は1500円) |
癌で一ヶ月入院、医療費150万円の場合(高額療養費制度適用)
70歳未満の方の平成27年1月診療分から
所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当 |
---|---|---|
①標準報酬月額83万円以上 | 約26万円 | 140,100円 |
②標準報酬月額53万~79万円 | 約18万円 | 93,000円 |
③標準報酬月額28万~50万円 | 約9.3万円 | 44,400円 |
④標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
⑤低所得者 (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 (個人ごと) |
外来・入院 (世帯) |
||
①現役並み所得者 | 44,400円 | 約9.3万円 | |
②一般所得者 (①③以外の方) |
12,000円 | 44,400円 | |
③低所得者 | Ⅱ(※1) | 8,000円 | 24,600円 |
Ⅰ(※2) | 15,000円 |
特別室や個室に入院した場合の特別療養環境室(差額ベット代)や、食費などは自己負担限度額に含まず、すべて実費で支払わなければなりません。しかし、自分が入りたいと言って入った個室の場合以外(病院の管理システムなど、患者の選択によらず入った場合、治療上の必要があって差額の発生する病床に入った場合)など、支払わなくて良い場合があります。
食費負担額は今後増えていく予定です。現在の入院中の食事代で患者の負担は一食260円ですが、2016年度から一食360円、2018年度から460円になります。
これは、入院と自宅療養の負担の不公平を少しでも是正する為のものだそうです。
医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証を用意しておく。
「高額療養費制度」は医療機関等の窓口でのお支払いが高額な負担となった場合、後から申請することにより自己負担限度額を超えた額が払い戻されます。 しかし、後から払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。
70歳未満の方が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月(1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。
※1 保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いです。
※2 同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
出産費用
妊娠4カ月(85日)以上の方が出産したときは、出産育児一時金42万円が支給されます。
私見ですが、出産育児一時金は二人目100万円、三人目200万円、四人目300万円というふうにしてもおかしくないと思っています。いや、それでも足りないくらいです。少子化が大問題だと言っていながら、なぜそうしないのか不思議です。仕事柄、子供の育児、教育にお金が掛かるのは人一倍知っています。お子様を育てるという事は大変な事です。ですから、もっと優遇すべきだと思います。こんな事を言うと「女性をこどもを産む道具としか思ってない」と言われるかもしれませんが、そうではないです。単純に少子化が大問題だと言うなら、子供を沢山育てている家庭は、子育ての経済的負担を少しは減らしてあげるべきだという、ただそれだけの事です。